4月から何が変わる?

皆さん、こんにちは!

 

白木です!(^^)!

 

4月に入り、いよいよ新年度の始まりですね。

最近はコロナウイルスの報道も多く、耳にする機会も少ないかもしれませんが、

この4月から変わる制度が沢山あります。

 

 

今回はその中で、『相続』についてお話したいと思います。

 

2018年に約40年ぶりに相続法が改正されたことで、配偶者居住権が新設され4月からスタートしました。

家という資産を、住む権利と持つ権利に分けることで、

配偶者が相続によって家を持つ権利を持たなくても、住み続ける事が出来るということです。

 

今までは、例えば、相続を分割する為に、家を売却して現金化しなければならず、

結果的に高齢の妻の住む家が無くなってしまい、生活に困窮するといったケースも多かったですが、

配偶者居住権の新設によって、

こういった事態が大きく改善されることとなります。

 

勿論、要件はありますので詳しくはこちらをご覧下さい。

法務省「相続法の改正について」

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

 

 

日常生活ではなかなか考える機会のない『相続』のこと。

 

しかし、相続が争続にならない為にも、

大事なことは、ご家族が元気なうちから、話し合っておくことです(‘ω’)

こういった法改正が、少しでも考えるきっかけになれば良いなと思います!

 

 

私達FPは相続に関するご相談もお受けしておりますので、

いつでもご相談下さい。

 

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